ハンドメイド販売の経費科目一覧【何が落ちて何が落ちないか徹底解説】
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経費とは何か
経費とは、事業を行うために必要な支出のことです。収入から経費を差し引いた金額が「所得」となり、税金はこの所得に対してかかります。つまり、経費を正しく計上するほど節税効果が高まります。
ハンドメイド販売の経費で重要なのは「事業に直接関連しているかどうか」という基準です。プライベートと事業の両方で使う場合は「按分」という考え方で、使用割合に応じて経費にできます。
ハンドメイド販売で経費にできるもの一覧
仕入れ・材料費
| 項目 | 勘定科目 | 経費になる条件 |
|---|---|---|
| 布・糸・ビーズなどの材料 | 仕入高 or 材料費 | 作品製作に使うもの全般 |
| ラッピング材・梱包資材 | 荷造運賃 or 消耗品費 | 販売品の梱包に使うもの |
| ラベル・タグ・シール | 消耗品費 | ショップブランディング用も可 |
| ミシン糸・接着剤など消耗品 | 消耗品費 | 製作道具の消耗品 |
販売関連費用
- プラットフォーム手数料:minne(10.56%)・Creema(約11%)などの販売手数料は「支払手数料」として全額経費
- 送料:商品発送にかかった送料は「荷造運賃」として全額経費
- 決済手数料:クレジット決済や振込手数料も経費
- ショップカード印刷費:「広告宣伝費」として経費
通信・インターネット費用
自宅のインターネット回線を事業でも使用している場合、使用割合(例:事業50%・プライベート50%)に応じて「通信費」として按分計上できます。スマートフォン料金も同様です。
機材・設備
| 項目 | 金額目安 | 経費の扱い |
|---|---|---|
| ミシン・裁断機など | 10万円未満 | 全額一括で消耗品費 |
| ミシン・裁断機など | 10万円以上 | 減価償却(複数年に分けて計上) |
| 撮影用ライト・背景布 | 10万円未満が多い | 一括で消耗品費 |
| パソコン(事業共用) | 事業利用割合で按分 | 減価償却 or 消耗品費 |
青色申告の場合、30万円未満の機材は「少額減価償却資産の特例」で一括経費計上が可能です。
学習・研修費
ハンドメイド技術の向上や販売スキルアップのための費用は「研修費」「図書費」として経費になります。
- ハンドメイド教室・ワークショップ参加費
- 技術書・ビジネス本の購入費
- オンラインセミナーの受講料
イベント・展示会関連
- 手作り市・クラフトフェアの出展費用(「広告宣伝費」)
- 展示台・什器の購入費(「消耗品費」または「備品」)
- 交通費(事業目的の移動)
経費にできないもの・注意が必要なもの
完全に経費にならないもの
- 家族への食事代:慰安目的の飲食は経費不可
- 個人の趣味目的の材料購入:販売しない作品のための材料
- 罰金・反則金:交通違反の罰金など
- 個人の健康維持費:ジム代・サプリメントなど
注意が必要なグレーゾーン
自宅の家賃・光熱費:自宅で作業している場合、作業スペースの床面積割合や使用時間の割合で按分できます。ただし、あまり高い割合を設定すると税務調査で指摘されることがあります。一般的には10〜30%程度が目安です。
服装・コスメ代:展示会やマルシェに参加する際の服装は、普段使いできるものは原則として経費不可です。ただし、ブランドイメージとして制作・販売に直結する衣装などは交渉の余地があります。
食事代:取引先との打ち合わせを兼ねた食事は「接待交際費」として一部経費にできます。一人での食事は原則不可です。
按分の考え方
按分とは、プライベートと事業で共用するものについて、事業利用割合に応じて経費を計上する方法です。
按分の計算例
- 月額インターネット料金:5,000円
- 事業利用割合:40%
- 経費計上額:5,000円 × 40% = 2,000円
按分割合は合理的な根拠があれば税務署に認められます。時間ベース・スペースベース・使用回数ベースなど、自分の実態に合った方法を選びましょう。
経費管理のコツ
領収書は必ず保管し、日付・金額・内容をすぐに記録する習慣をつけましょう。会計ソフトを使えばレシートをスマートフォンで撮影するだけで経費登録できるものもあります。経費を正確に把握することで節税はもちろん、事業の採算性を正確に判断することにもつながります。