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ハンドメイド副業で個人事業主になると社会保険はどう変わる?

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個人事業主になると社会保険はどう変わる?

会社を辞めてハンドメイド作家として独立する場合、社会保険(健康保険・年金)の手続きが必要です。会社員時代とは保障内容も負担額も変わるため、事前に理解しておきましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の判断は専門家にご相談く���さい。


会社員と個人事業主の社会保険の違い

項目 会社員 個人事業主
健康保険 協会けんぽ or 健保組合 国民健康保険
年金 厚生年金(手厚い) 国民年金のみ
保険料負担 会社と折半 全額自己負担
傷病手当金 あり なし
出産手当金 あり なし

退職後の選択肢

  1. 国民健康保険に加入(市区町村の窓口で手続き)
  2. 任意継続被保険者(退職後2年間、会社の保険を継続。全額自己負担)
  3. 家族の扶養に入る(収入が130万円未満の場合)

国民健康保険の保険料

国民健康保険の保険料は自治体によって大きく異なります。前年の所得をもとに計算されます。

目安(年間、東京23区の場合):

年間所得 国保料(概算)
100万円 約10万円
200万円 約20万円
300万円 約35万円
400万円 約45万円

注意: 退職1年目は前職の給与所得で計算されるため、保険料が高くなる場合があります。


国民年金の手続き

退職後14日以内に市区町村の窓口で手続きが必要です。

  • 保険料: 月額16,980円(2026年度)
  • 付加年金: 月額400円追加で将来の年金を増額できる
  • 国民年金基金・iDeCo: 老後資金と節税を両立

副業のまま会社員を続ける場合

会社員を辞めずにハンドメイド販売をする場合は、社会保険の手続きは不要です。本業の会社で加入している健康保険・厚生年金がそのまま適用されます。


まとめ

  1. 独立する場合は国保・国民年金への切り替えが必要
  2. 任意継続と国保を比較して有利な方を選ぶ
  3. 退職1年目は保険料が高くなる可能���あり
  4. 副業のまま会社員を続けるなら手続き不要
  5. iDeCoや付加年金で老後資金も準備

任意継続と国保、どちらが有利か比較する方法

退職後に任意継続と国民健康保険のどちらが安いかは、個人の状況によって異なります。

任意継続の計算方法

退職時の標準報酬月額 × 健康保険料率(全額)

例:標準報酬月額30万円、東京の協会けんぽの場合
→ 30万円 × 10.0% = 月3万円

国民健康保険の計算方法

前年の所得 × 自治体の料率 + 均等割

簡易的な比較表(目安):

前年所得 任意継続(月額目安) 国保(月額目安)
200万円 約3万円 約1.7万円
300万円 約3万円(上限) 約2.5万円
400万円 約3万円(上限) 約3.5万円

前年所得が低い場合は国保が有利なことが多く、所得が高い場合は任意継続が有利なケースがあります。


個人事業主が利用できる社会保険的な制度

会社員と比べると社会保険の保障が薄い個人事業主ですが、以下の制度を活用することで補完できます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

項目 内容
掛け金上限 月額68,000円(国民年金基金と合算)
節税効果 掛け金全額が所得控除
受取時期 60歳以降
投資先 定期預金・投資信託等から選択

小規模企業共済

項目 内容
掛け金 月額1,000〜70,000円
節税効果 掛け金全額が所得控除
受取時期 廃業・退職時
受取方法 一括・分割・一括+分割

小規模企業共済は「個人事業主の退職金制度」とも呼ばれます。事業をやめるときに受け取れるため、長期的な資産形成に活用できます。

国民年金基金

項目 内容
掛け金上限 月額68,000円(iDeCoと合算)
節税効果 掛け金全額が社会保険料控除
給付 老齢年金(終身型・確定型から選択)

社会保険上のメリット・デメリット一覧

個人事業主になることで失うものと得るものを整理します。

失うもの(会社員から個人事業主へ)

給付 内容
傷病手当金 病気・ケガで働けない時の給付
出産手当金 出産前後の所得補償
失業給付 廃業しても受給できない(要件により例外あり)
厚生年金の上乗せ 国民年金のみになるため将来年金額が減る

得るもの・変わらないもの

項目 内容
出産育児一時金 国民健康保険でも受給可能(50万円)
医療費の自己負担割合 同じ(原則3割)
高額療養費制度 国民健康保険でも適用可能

開業届を出すと扶養から外れるか

よくある誤解として、「開業届を出したら自動的に扶養から外れる」というものがあります。

結論:開業届を出しただけでは扶養から外れません。

扶養の判定基準はあくまで「収入(または所得)」であり、開業したかどうかではありません。ただし、健康保険組合によっては「個人事業主になった場合は被扶養者として認めない」という規定を設けているケースがあります。必ず配偶者の健康保険組合に確認してください。


まとめ:個人事業主と社会保険のポイント

ポイント 内容
退職後の選択肢 国保・任意継続・扶養の3択
年金の切り替え 退職後14日以内に市区町村へ
老後資金の補完 iDeCo・小規模企業共済・国民年金基金
扶養の判定 開業届ではなく収入額で判定
傷病対策 民間の就業不能保険・所得補償保険を検討

会社員時代に当たり前だった社会保険の保障が、個人事業主になると大きく変わります。特に傷病手当金がなくなる点は、病気や怪我のリスクに備える上で重要です。民間保険や各種積立制度を組み合わせて、自分に合った社会保障の網を作りましょう。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の社会保険・税務判断は社会保険労務士・税理士にご相談ください。情報は2026年4月時点のものです。