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ハンドメイド事業で家族に給与を払う方法【青色専従者給与】

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家族に手伝ってもらっているなら給与を経費にできる

ハンドメイド販売で家族(配偶者や親)に梱包や発送を手伝ってもらっている方は多いでしょう。青色申告をしていれば、その家族への給与を全額経費として計上できます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断は税理士にご相談ください。


青色専��者給与とは

青色申告をしている個人事業主が、生計を一にする親族に支払う給与を経費にできる制度です。

条件

  • 青色申告をしていること
  • 家族が15歳以上であること
  • 年間6ヶ月超または事業期間の半分超、事業に従事していること
  • 他に職業がないこと(パートとの兼業は要注意)
  • 事前に届出を提出していること

届出の手続き

「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。

  • 提出期限: 適用を受けたい年の3月15日まで(新規開業の場合は開業後2ヶ月以内)
  • 届出内容: 専従者の氏名、仕事内容、給与額

給与の金額はいくらが適正?

金額の目安

業務内容 月額の目安
梱包・発送作業(週3〜4時間) 3〜5万円
��理・帳簿管理(週2〜3時間) 3〜5���円
制作補助(週10時間以上) 8〜15万円
総合的な業務(フルタイム相当) 15〜25万円

注意: 不相当に高額な給与は税務署に否認されるリスクがあります。世間相場と業務量に見合った金額にし��しょう。


節税効果のシミュ��ーション

専従者給与なしの場合

売上:400万円
経費:150万円
所得:250万円
所得税(概算):約15万円

専従者給与ありの場合(月8万円×12ヶ月=96万円)

売上:400��円
経費:150万円 + 専従者給与96万円 = 246万円
所得:154万円
所得税(概算):約8万円
節税効果:約7万円

注意点

  • 専従者給与を払うと、その家族は配偶者控除の対象外になります
  • 給与を支払うなら源泉徴収の手続きが必要です
  • 実際に業務に従事していない場合は認められません
  • 白色申告の場合は「専従者控除」(配偶者86万円、その他50万円)のみ

まと��

  1. 青色申告+届出で家族への給与が経費に
  2. 業務量と世間相場に見合った金額にする
  3. 配偶者控除との比較で有利な方を選ぶ
  4. 源泉徴収の手続きも忘れずに

青色専従者給与の条件を詳しく確認する

青色専従者給与を活用するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

条件1:青色申告をしていること

事業者本人が青色申告の承認を受けていることが前提です。まだ青色申告をしていない場合は、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。

条件2:届出書を事前に提出していること

「青色事業専従者給与に関する届出書」を、その年の3月15日まで(または開業後2ヶ月以内)に税務署へ提出する必要があります。

届出書に記入する主な内容:

項目 記入例
専従者の氏名・続柄 山田花子(配偶者)
専従者の仕事内容 梱包・発送業務、写真撮影、顧客対応
給与の種類・支給額 月給 80,000円
支給日 毎月末日

条件3:専従者が要件を満たすこと

要件 内容
生計を一にする配偶者または親族 同居していなくても生活費を共にしていればOK
年齢 12月31日時点で15歳以上
従事期間 年間を通じて6ヶ月超、専ら事業に従事
他の業務 他にフルタイムの仕事がないこと

節税効果のシミュレーション

専従者給与なしの場合(売上400万円・経費150万円)

所得 = 400万円 − 150万円 − 65万円(青色申告特別控除)= 185万円
所得税(概算)≒ 約10万円
住民税(概算)≒ 約18万円
合計負担 ≒ 約28万円

専従者給与あり(月8万円 × 12ヶ月 = 96万円)の場合

所得 = 400万円 − 150万円 − 96万円 − 65万円 = 89万円
所得税(概算)≒ 約0万円(基礎控除48万円で大幅圧縮)
住民税(概算)≒ 約8万円
合計負担 ≒ 約8万円

節税効果 ≒ 約20万円

さらに、専従者(配偶者)の給与96万円に対して、給与所得控除55万円と基礎控除48万円が適用されるため、専従者自身の所得税もゼロになります。


給与額の設定と配偶者控除との比較

専従者給与を設定すると、その家族は配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。

比較表(夫の所得900万円以下の場合)

状況 夫の控除額 妻への経費額 実質的な節税効果
配偶者控除のみ 38万円 なし 比較的少ない
専従者給与(月5万円) 0円 60万円/年 多い
専従者給与(月8万円) 0円 96万円/年 さらに多い

一般的に専従者給与の方が有利ですが、所得や家族構成によって異なります。税理士にシミュレーションを依頼することをおすすめします。


実務上の手続き・注意事項

給与を実際に支払う

専従者給与は名目上のものではなく、毎月実際に振り込む必要があります。通帳の記録が証拠になります。

給与台帳・給与明細を作成する

書類 作成目的
給与台帳 年間の給与支払い記録
給与明細 毎月の支給内容の記録
源泉徴収簿 源泉徴収が必要な場合の記録

源泉徴収の有無を確認する

月額88,000円以上の給与を支払う場合、原則として源泉徴収(所得税の天引き)が必要です。

「源泉所得税の納期の特例」を申請すれば、年2回(7月と翌年1月)にまとめて納付できます。

変更・廃止の届出

給与額を変更する場合も、届出書の提出が必要です。「変更届」を税務署に提出してください。


白色申告の事業専従者控除との比較

青色申告に切り替えていない方向けに、白色申告の事業専従者控除も確認しておきましょう。

項目 白色・専従者控除 青色専従者給与
控除額 配偶者86万円(上限) 届出額全額(上限なし)
届出 不要 必要
実際の振込 不要 必要
節税効果 限定的 より大きい

青色申告の専従者給与の方が圧倒的に有利です。まだ白色申告の方は、青色申告への切り替えを検討しましょう。


まとめ:青色専従者給与の活用ポイント

ポイント 内容
前提条件 青色申告者であること
届出書の提出 3月15日まで(または開業後2ヶ月以内)
給与額 業務量と相場に見合った金額
実際の支払い 毎月必ず銀行振込で実施
配偶者控除との関係 専従者になると配偶者控除は受けられない
節税効果 年間数十万円の節税が可能

家族に手伝ってもらっているハンドメイド事業は多いはずです。青色専従者給与を活用することで、家族の貢献を正式に給与として認め、大きな節税効果を実現できます。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断は税理士にご相談ください。情報は2026年4月時点のものです。