青色申告と白色申告どっちがいい?ハンドメイド作家のための比較ガイド
この記事の目次
- 1. 青色申告と白色申告、どちらを選ぶべき?
- 2. 比較表
- 3. 青色申告の最大のメリット:65万円控除
- └ 節税効果のシミュレーション
- 5. 青色申告に必要な手続き
- └ STEP1:開業届を提出
- └ STEP2:青色申告承認申請書を提出
- └ STEP3:帳簿を作成する
- 9. 青色申告が向いている人
- 10. 白色申告のままでいい人
- 11. まとめ
- 12. 青色申告の10万円控除と65万円控除の違い
- 13. 開業届を出すメリット・デメリット
- └ 開業届を出すメリット
- └ 開業届を出すデメリット
- 16. 帳簿の付け方:複式簿記とは
- 17. 青色申告の損失繰越とは
- 18. 白色申告から青色申告に切り替える手順
- 19. 会計ソフトなしで青色申告はできる?
- 20. 白色申告の帳簿はどのくらい簡単か
- 21. まとめ:青色vs白色 最終判断
青色申告と白色申告、どちらを選ぶべき?
結論:ハンドメイド販売で継続的に利益を出しているなら、青色申告が圧倒的におすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断は税理士にご相談ください���
比較表
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 帳簿 | 簡易簿記 | 複式簿記(65万円控除の場合) |
| 赤字の繰越 | 不可 | 3年間可能 |
| 家族への給与 | 専従者控除(上限あり) | 青色専従者給与(全額経費) |
| 30万円未満の資産 | 通常の減価償却 | 一括経費OK |
| 開業届 | 不要 | 必要 |
| 届出 | 不要 | 「青色申告承認申請書」が必要 |
青色申告の最大のメリット:65万円控除
節税効果のシミュレーション
所得200万円の場合:
| 白色申告 | 青色申告 | |
|---|---|---|
| 所得 | 200万円 | 200万円 |
| 控除 | なし | 65万円 |
| 課税所得 | 200万円 | 135万円 |
| 所得税(概算) | 約10万円 | 約7万円 |
| 住民税(概算) | 約20万円 | 約14万円 |
| 年間節税額 | — | 約9万円 |
所得が大きいほど節税効果は大きくなります。
青色申告に必要な手続き
STEP1:開業届を提出
「個人事業の開業届出書」を税務署に提出。開業後1ヶ月以内。
STEP2:青色申告承認申請書を提出
提出期限:
- 新規開業の場合:開業後2ヶ月以内
- すでに白色で申告している場合:適用を受けたい年の3月15日まで
STEP3:帳簿を作成する
65万円控除を受けるには複式簿記が必要です。会計ソフト(freee、やよい等)を使えば、簿記の知識がなくても対応できます。
青色申告が向いている人
- ハンドメイド販売で年間所得が48万円以上ある
- 継続的に販売活動をしている
- 節税に関心がある
- 会計ソフトを使う意欲がある
白色申告のままでいい人
- 売上が小さく所得が少ない(年間20万円以下)
- 一時的・不定期な販売
- 帳簿管理にまったく時間をかけたくない
まとめ
- 継続的に利益を出しているなら青色申告一択
- 65万円控除の節税効果は年間数万〜十数万円
- 会計ソフトを使えば帳簿は怖くない
- 開業届と青色申告承認申請書を忘れずに提出
青色申告の10万円控除と65万円控除の違い
青色申告には「10万円控除」と「65万円控除」の2種類があります。
| 項目 | 10万円控除 | 65万円控除 |
|---|---|---|
| 帳簿の種類 | 単式簿記でOK | 複式簿記が必要 |
| e-Tax申告 | 不要 | 電子申告が必要(電子申告なら65万円、紙申告だと55万円) |
| 難易度 | 低い | 中程度(会計ソフト使用で対応可) |
| 節税効果 | 小 | 大 |
結論: 会計ソフトを使えば65万円控除は難しくありません。手間に見合った節税効果があるため、65万円控除を目指すことをおすすめします。
開業届を出すメリット・デメリット
青色申告をするためには開業届が必要です。
開業届を出すメリット
- 青色申告の申請ができる(65万円控除)
- 屋号で銀行口座を作れる
- 補助金・助成金の申請ができる場合がある
- 事業の実態を証明できる(融資・家賃審査等)
開業届を出すデメリット
- 事業所得が赤字になっても保険料や年金の減免を受けにくい(要確認)
- 会社員の場合、勤務先に副業が知られる可能性
帳簿の付け方:複式簿記とは
複式簿記とは、1つの取引を「借方(左)」と「貸方(右)」の2つの側面で記録する方法です。難しそうに見えますが、会計ソフトを使えば自動的に処理されます。
例:材料費3,000円を現金で支払った場合
| 借方(使った) | 貸方(出て行った) |
|---|---|
| 材料費 3,000円 | 現金 3,000円 |
会計ソフトに「材料費として現金3,000円支払い」と入力するだけで、自動的に上記の仕訳が作成されます。
青色申告の損失繰越とは
青色申告の大きなメリットの一つが「純損失の繰越控除」です。
2024年:ハンドメイド所得が赤字 −50万円
2025年:ハンドメイド所得が黒字 +80万円
損失繰越を使うと→ 2025年の課税所得 = 80万円 − 50万円 = 30万円
事業を始めた初年度は赤字になることが多いため、青色申告で損失を翌年に繰り越せるメリットは非常に大きいです。
白色申告から青色申告に切り替える手順
すでに白色申告をしている方が青色申告に切り替える場合:
- 「青色申告承認申請書」を管轄税務署に提出
- 提出期限:青色申告を適用したい年の3月15日まで
- 翌年の確定申告(翌年2〜3月)から青色申告で申告できる
会計ソフトなしで青色申告はできる?
帳簿を手書きで作成して青色申告することは理論上可能ですが、以下の理由からおすすめしません。
- 複式簿記の知識が必要
- 計算ミスのリスクが高い
- 決算書・申告書の作成が複雑
- e-Tax(電子申告)には対応しにくい
会計ソフト(freee・やよい・マネーフォワード)を月額1,000〜3,000円で使えば、簿記の知識ゼロでも青色申告65万円控除に対応できます。
白色申告の帳簿はどのくらい簡単か
白色申告でも帳簿(収支内訳書の作成に必要な記録)は義務です。以下の情報を記録することが求められます。
- 売上の記録(日付・金額・品名)
- 仕入れ・経費の記録(日付・金額・内容)
- 現金・預金残高の記録
「帳簿不要」と誤解している方がいますが、白色申告でも記帳義務はあります。どうせ記帳するなら、節税効果の高い青色申告を選ぶ方が賢明です。
まとめ:青色vs白色 最終判断
| 状況 | 選択 |
|---|---|
| 継続的にハンドメイド販売している | 青色申告(65万円控除) |
| 年間所得48万円未満でほぼ趣味 | 白色申告でも可 |
| 会計ソフトを使う気がある | 青色申告 |
| 家族に手伝ってもらっている | 青色申告(専従者給与)が必須 |
| 赤字が続いている | 青色申告(損失繰越) |
ハンドメイド販売を継続的に行っているなら、青色申告への切り替えを強くおすすめします。会計ソフトを活用すれば、青色申告の手続きは決して難しくありません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断は税理士にご相談ください。情報は2026年4月時点のものです。